特定小型原動機付自転車
(特定小型原付)
に関する交通ルール
「特定小型原動機付自転車
(特定小型原付)」とは?
2023年7月1日に道路交通法が一部改正され、「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」が新設されました。
HELLO CYCLINGでは「電動サイクル」と分類されている車体が特定小型原付に該当します。
詳しくはこちら
通行場所
車道の左側端 / 自転車道を通行
- ①原則、車道の左側端に寄って通行します。車道の中央や右側は通行禁止です。
- ②縁石などで道路と区切られた自転車道も通行可能です。
- ③普通自転車専用路側帯がある場所は、車道ではなく専用路側帯を通行しなければなりません。
罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
例外として歩道を通行できる場合
例外として、安全な場所で一時停止し、歩道可モード(最高速度を6km/h以下に制限 / 最高速度表示灯を点滅させた状態)に切り替えた状態であれば、以下の部分を通行することができます。
最高速度6km/hで通行が可能な道路標識・表示が設けられている歩道のうち
- ①歩道の中央から車道寄りの部分は通行可能です。
- ②歩道内で道路表示により通行部分が指定されている場合は、指定部分を通行しなければなりません。
- ③歩行者の通行を妨げない場合は、車道の左側に設けられた路側帯を通行することができます。
- ④歩行者専用路側帯は相互通行禁止です。
最高速度6km/hでの
通行が可能な道路標識・標示
通行場所のイメージ
罰則
2万円以下の罰金又は科料
(普通自転車通行指定部分がない場所で、歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等)
通行禁止/一方通行
道路標識等により通行を禁止されている場所は、通行してはいけません。
私有地や公共施設等においては、事前に通行可能かどうか確認ましょう。
例外として、「自転車を除く」「軽車両を除く」という表示がついた一方通行の標識がある場所では、特定小型原動機付自転車も逆走可能です。
罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号機
原則、車両用の信号機に従います。(※)
(※)赤信号や黄信号であっても自動車やバイクは青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、特定小型原原動機付自転車は進むことができません。
例外として、次の場合は歩行者用の信号機に従わなければなりません。
- ・歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
- ・歩行者用の横断歩道を横断する場合
罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
右折・左折の方法
右折の方法
どのような交差点でも、「二段階右折」(※)をしなければなりません。
(※)青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。
左折の方法
後方の安全を確かめ、交差点の30m手前でウィンカーを出し、十分に速度を落とした上で横断中の歩行者の通行を妨げないように曲がりましょう。
罰則
5万円以下の罰金
歩行者の優先
横断歩道に近づいたときに歩行者がいる場合、その手前で停止することができるように速度を落として進まなければなりません。
また、歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲りましょう。
罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
駐停車の方法
駐停車の方法
以下の道路標識・表示がある場所では、駐車・駐停車が禁止されています。
駐停車する際は禁止されている場所以外で、他の交通の妨害とならないように道路の左側端に寄って駐停車するか、ステーションに返却しましょう。
駐車・停車の禁止場所や方法の詳細はこちらをご確認ください。
罰則
15万円以下の罰金等
禁止事項
a.16歳未満の運転の禁止
罰則
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
b.飲酒運転の禁止
罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
c.二人乗りの禁止
罰則
5万円以下の罰金等
d.スマートフォンで通話や画面を注視しながらの運転の禁止
罰則
交通事故を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金等
e.又貸し禁止
f.ナンバープレートを隠しての運転の禁止
g.イヤホンやヘッドホンをして音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえない状態での運転
注意点・運転する前に
a.車体の点検・整備
運転する前に点検しましょう。不具合がある場合は、乗車をやめましょう。
- ・ブレーキの遊びや効きは十分か
- ・車輪にガタやゆがみはないか
- ・タイヤの空気圧は適正か
- ・ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
- ・灯火はすべて正常に働くか
b.乗車用ヘルメットの着用
安全のため乗車用ヘルメットの着用を推奨します。詳しくはこちら
交通事故が
発生した場合の措置
交通事故が起きたときは、直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護し、直ちに警察官に交通事故について報告しましょう。
- (1)事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所に車両を止め、エンジンを切る。
- (2)負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急救護処置を行う。
- (3)事故について警察官に報告し、指示を受ける。
- (4)HELLO CYCLINGお客様サポート窓口へ連絡。
罰則
措置をしなかった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
特定小型原動機付自転車に
関する交通ルールの詳細
その他、特定小型原動機付自転車に関しての交通ルールの詳細については警察庁特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)をご覧ください。