TERMS OF USE 利用規約
第1条(本規約の適用)
- 1.この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、OpenStreet株式会社(以下「OS」といいます。)を含む各運営事業者が提供する本シェアサイクルサービス(第2条において定義します。)の利用についての一切に適用されます。
- 2.本自転車等利用契約(第2条において定義します。)において契約主体となる運営事業者は、エリア又は自転車、特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車その他移動手段(以下「自転車等」といいます。)ごとに異なり、詳細は本アプリ(第2条において定義します。)上に表示するものとします。
- 3.OSが別途制定するプライバシーポリシー、OS又は運営事業者が本アプリ上その他の方法により利用者等(第2条において定義します。)に対して通知する本シェアサイクルサービスの御案内、ガイドライン及び利用上の注意等(以下「本御案内等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
- 4.利用者等は、本規約に従って本シェアサイクルサービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り、本シェアサイクルサービスを利用することはできないものとします。利用者等が本シェアサイクルサービスを利用した時点で本規約に同意したものとみなします。
- 5.利用者は、本規約に従い、随伴者(第2条において定義します。)に対して本シェアサイクルサービスを利用させることができますが、その場合、随伴者に対し、本規約を遵守させるものとします。また、利用者は、随伴者による本規約への違反等について、随伴者と連帯して、OS及び運営事業者に対して、一切の責任を負うものとします。
- 6.本シェアサイクルサービスの利用のために本アプリ(第2条において定義します。)を利用する利用者は、本規約の他、OSが定める「HELLO CYCLINGアプリ利用規約」に同意するものとします。本シェアサイクルサービスの利用のために本アプリを利用する利用者が本シェアサイクルサービスを利用した時点で、「HELLO CYCLINGアプリ利用規約」に同意したものとみなされます。
第2条(定義)
本規約における用語は、次の意味を有するものとします。
- 本アプリサービス
- OSが提供する「HELLO CYCLING」に関するアプリケーション又はウェブサイト等のサービスの一切をいいます(OSと提携する事業者が運営するアプリケーションを経由してOSがミニプログラムとして提供する「HELLO CYCLING」に関するサービスを含みます。)。なお、「HELLO CYCLING」に関するアプリケーション及び当該ミニプログラムを特に「本アプリ」といいます。
- 本シェアサイクルサービス
- 運営事業者が提供する「HELLO CYCLING」に関する自転車等の貸出、返却及びコールセンター対応等に関するサービスをいいます。なお、本シェアサイクルサービスの詳細については、OS又は運営事業者が本アプリ等において別途定めるものとします。
- 本自転車等利用契約
- 本規約所定の手続により、利用者と運営事業者との間に成立する、本自転車等の一時利用に関する契約をいいます。
- 運営事業者
- 本シェアサイクルサービスを運営する事業者であり、OS又はOSと提携する事業者(本アプリ上に別途表示します。)をいいます。なお、エリアや自転車等ごとに、運営事業者は異なるものとし、詳細はOS又は運営事業者が本アプリ等において別途定めるものとします。
- 利用者
- 本シェアサイクルサービスを利用するため、本規約(本アプリサービスを別途利用する利用者は「HELLO CYCLINGアプリ利用規約」を含みます。)に同意した者をいいます(なお、本アプリ又はICカード等の利用形態を問いません。)。
- 随伴者
- 利用者が運営事業者との間で本自転車等利用契約を締結するにあたり、利用者が本シェアサイクルサービスの利用を認められた者をいいます。
- 利用者等
- 利用者及び随伴者の総称をいいます。
- 本自転車等
- 本シェアサイクルサービスにおいて運営事業者が利用者等に対して貸し出す自転車、特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車その他移動手段をいいます。
- 専用自転車等
- 本自転車等のうち、専用ステーションにおいて貸し出し、返却及び保管が行われる自転車等をいいます。
- 備品
- 本自転車等に付帯するスマートロックやドレスガード等の部品の一切をいいます。
- ステーション
- 本シェアサイクルサービスにおいて本自転車等の貸し出し、返却及び保管場所となる、運営事業者が運営する拠点(詳細は本アプリ上に別途表示します。)をいいます。
- 専用ステーション
- 本自転車等のうち特定の車種専用に設置・運営されるステーションをいいます。
- ラック
- 本自転車等を格納するためにステーションに設置された器具をいいます。
- スマートロック
- 備品のうち、電子通信機能が内蔵された鍵をいいます。
- 解錠パスコード
- OSが本アプリ上において発行する、スマートロックを解錠するための4桁の番号をいいます。
- ICカード
- 交通系ICカード等の物理カードのうち、OS所定の登録手続を完了したものをいいます。
- HELLO CARD
- OSが発行する、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる物理カードをいいます。
- HELLO CARD残高
- HELLO CARD内に蓄積され、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる、OSが発行する残高をいいます。
- HELLO マイル
- OSが発行する、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる残高をいいます。
- クーポン
- OSが発行する、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができるクーポンをいいます。クーポンには、(1)減額式クーポン(利用した金額分が減っていき、0になるまで何度でも使えるクーポン)及び(2)固定式クーポン(残額にかかわらず、利用は一回に限られ、残額にかかわらず利用後失効するクーポン)が含まれるものとします。
第3条(本規約の変更)
- OS及び運営事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者等の事前の承諾を得ることなく、本規約の全部又は一部を変更することができます。
- (1)本規約の変更が、利用者等の一般の利益に適合するとき
- (2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第4条(本シェアサイクルサービスの内容の変更・廃止)
- 1.OS及び運営事業者は、OS又は運営事業者の判断により、利用者等に対して事前に通知を行うことなく、本シェアサイクルサービスの内容の変更(なお、本シェアサイクルサービスの提供エリアの変更又はステーションの増設若しくは閉鎖等を含みますがこれらに限りません。)を行うことができます。
- 2.OS及び運営事業者は、OS又は運営事業者の判断により、本シェアサイクルサービスの全部若しくは一部の廃止、利用停止を行うことができます。
- 3.OS及び運営事業者が、前二項の対応を行うことにより、利用者等に損害又は不利益が生じたとしても、OS及び運営事業者は何ら責任を負わないものとします。
- 4.OS及び運営事業者は、第1項又は第2項の対応を行う場合であっても、法令等に別段の定めがある場合を除き、利用者に対してHELLO CARD残高又はHELLO マイルの返還を行わないものとし、利用者はこれについて異議なく承諾します。
第5条(本自転車等の利用開始等)
- 1.利用者は、本シェアサイクルサービスを利用して本自転車等の借り受けを希望する場合、本アプリ上において、ステーション及び自転車等(随伴者が利用する自転車等を含みます。)を指定の上、本自転車等の借り受けにかかる予約を行うものとします(QRコード読み取り、ICカード又はHELLO CARDを用いる場合、予約は必要ありません。)。なお、利用者が予約を行った後、本アプリ上に表示される時間内にスマートロックの解錠を完了しないときは、当該予約は自動的に取り消されるものとし、利用者等はこれに異議なく承諾するものとします。
- 2.利用者等は、前項に基づき予約を行った後、ステーションに出向き、予約した本自転車等が利用できる状態であることをその場で確認した上で、本アプリ上に表示される解錠ボタンによって、本自転車等のスマートロックを解錠するものとします(ICカード又はHELLO CARDを用いる場合、これらを用いてスマートロックを解錠するものとします。)。利用者等が、本自転車等のスマートロックを解錠した時点において、利用者と運営事業者との間に、本自転車等利用契約が成立し、利用者による本自転車等の利用が開始するものとします。
- 3.前項の定めに違反して解錠したことにより、本自転車等の所在が不明になった場合、利用者等は、OS又は運営事業者に対して損害賠償責任を負うものとします。
- 4.利用者等は、スマートロックを解錠するにあたり、本自転車等のブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、スマートロックの可動、バッテリー残量、サドルの高低調整、ライトの点灯等、OS又は運営事業者所定の事項について十分に確認し、安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。当該確認において、本自転車等の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見した場合、利用者は、OS又は運営事業者に対して、直ちに本アプリ上において通知し、本自転車等の利用を中止するものとします。利用者が当該通知をせず、本自転車等を利用した場合、本自転車等利用契約締結時において、本自転車等に損傷、備品の紛失及び整備不良等は存在していなかったものとみなされ、OS又は運営事業者は、利用者からの返金等の対応に応じないものとします。
- 5.利用者は、自転車等の解錠に関する操作(アプリ上の解錠ボタン押下、又は解錠パスコードやICカードの管理並びに随伴者に対する解錠パスコードの共有を含みます。)について一切の責任を負うものとします。OS及び運営事業者は、アプリ上の解錠ボタン押下、解錠パスコード又はICカードを使用して行われた本シェアサイクルサービスの利用(随伴者による利用も含みます。)については、利用者による利用とみなすものとし、利用者は、予めこれを承諾するものとします。
- 6.本自転車等の予約の要否若しくは方法又はスマートロックの解錠の要否若しくは方法等、本条第1項及び第2項に定める事項については、本シェアサイクルサービスの提供エリア又はステーションごとに異なる場合があります。利用者は、OS又は運営事業者が本アプリ上その他適当な方法において、本条第1項及び第2項に定める内容とは異なる内容を定める場合、当該内容に従うものとします。
第6条(クーポンの利用等)
- 1.利用者等は、OS又は運営事業者が発行するクーポンについて、有効期限が設定され、有効期限内に利用しない場合には、失効することを予め承諾するものとします。
- 2.利用者等がクーポンを利用する際には、第5条第2項に定める本自転車等の利用開始時までにクーポン適用にかかる設定を行う必要があり、本自転車等の利用開始後に事後的にクーポンを適用することはできないものとします。
- 3.利用者等がHELLO CYCLINGから退会した場合、HELLO CYCLINGがサービスを終了した場合その他OS又は運営事業者が別途定める場合、クーポンは失効するものとします。
- 4.利用者等は、クーポンを現金その他方法により換金することはできないものとします。
- 5.利用者等は、クーポンを自ら利用するものとし、クーポンを第三者に譲渡し、又は承継等させることはできないものとします。
第7条(本自転車等の返却等)
- 1.利用者等は、本アプリ上に表示される返却可能なステーション上のラックに本自転車等を格納の上、本自転車等のスマートロックの施錠を行い、所定の返却操作を行うものとします。本自転車等利用契約は、スマートロックの施錠・返却操作が正常に行われた後、本アプリ上に返却完了通知が送信された時点で、終了するものとします。
- 2.OS及び運営事業者は、利用者等による返却手続が完了しないまま所定の時間を経過した場合又は利用者が第10条に規定する禁止行為を含む本規約の規定に違反しているものと合理的に認めた場合、催告等なくして本自転車等利用契約を解除し、返却手続を完了することができます。但し、OS及び運営事業者は利用者に対し、解除及び返却にかかる義務は負わないものとします。利用者等は、OS及び運営事業者の対応に異議を述べず、利用者は、返却手続が完了した時点までの利用料金を支払うものとします。
- 3.利用者は、運営事業者以外の第三者が運営する有料駐輪場に自己又は随伴者が本自転車等を駐輪している場合、又は利用中の本自転車等が撤去され保管所に移動している場合などにおいて、OS又は運営事業者が費用の支出を行った場合、OS又は運営事業者からの請求に従い、直ちに当該費用相当額について支払うものとします。
- 4.利用者等は、本自転車等の返却にあたり、本自転車等に残置物がないことを確認するものとし、OS及び運営事業者はこれらの残置物について一切の責任を負いません。
- 5.利用者等は、本アプリ上に表示される返却可能なステーションへの本自転車等の返却が不可能である等の事情が生じた場合、利用者が本アプリ上においてOS又は運営事業者に対して通知した上で、OS又は運営事業者の指示に従うものとします。
- 6.利用者等は、本自転車等の返却にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含む本自転車等の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が生じた場合、これによりOS又は運営事業者に生じた損害を賠償するものとします。
- 7.利用者等は、バッテリーの充電切れにより本自転車等の継続利用ができなくなった場合、本自転車等が未施錠の状態でステーションに返却しなかった場合、又は本自転車等を返却できない場所に本自転車等を放置した場合など、本自転車等を返却状態に復帰させることが困難になった場合には、本アプリ上においてOS又は運営事業者に対して通知の上、本自転車等の回収のために発生する費用を支払うものとします。
- 8.利用者等は、以下に従い、本自転車等の返却を行うものとします。利用者等が以下に定める返却先のステーション以外のステーションに本自転車等を放置した場合には、理由の如何を問わず、返却とはみなされず、利用者は、OS又は運営事業者に対して、本自転車等を返却先のステーションに再配置するために発生する費用を支払うものとします。
- (1)専用自転車等以外の本自転車等:
- 専用ステーション以外のステーションに限り、返却を行うことができるものとする。
- (2)専用自転車等:
- 専用ステーションに限り、返却を行うことができるものとする。
- 9.利用者等は、返却を希望するステーションに返却可能な枠があることをアプリ上で確認した上で本自転車等を返却するものとします。ステーション現地にラックの空きがある場合でも、アプリ上の表示が満車の場合は返却することができません。
- 10.本自転車等の返却の方法等、本条第1項に定める事項については、本シェアサイクルサービスの提供エリア又はステーションごとに異なる場合があります。利用者は、OS又は運営事業者が本アプリ上その他適当な方法において、本条第1項に定める内容とは異なる内容を定める場合、当該内容に従うものとします。
第8条(利用者等の管理責任)
- 1.利用者等は、善良な管理者の注意義務をもって、本自転車等を使用及び管理等するものとします。
- 2.利用者は、本自転車等のバッテリーの充電切れが発生したとき、又は充電切れの恐れがあるときは、直ちにOS又は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従い、必要な対応を行うものとします。なお、OS又は運営事業者は、バッテリーの充電切れが生じたことを理由に、利用者に対して何らの補償も致しません。
- 3.利用者は、本自転車等及びステーションの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止の上、利用開始ステーション若しくは当該発見時点における最寄りのステーションに本自転車等を返却し、直ちにOS又は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従うものとします。
- 4.利用者は、本自転車等の盗難等又はその疑いが発生したときは、直ちにOS又は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従うものとします。
第9条(事故処理)
- 1.利用者等は、本自転車等に係る事故(事故の大小又は種別を問いません。)が発生したときは、自らその責任を負うものとします。また、事故によりOS及び運営事業者に損害が生じた場合、利用者等は、OS及び運営事業者に生じた一切の損害(対応に要した費用等を含みます。)を賠償するものとします。
- 2.利用者等は、本自転車等に係る事故が発生したときは、各種法令又は規則等において求められる義務の他、以下の対応を行うものとします。
- (1)直ちに事故の状況などをOS 及び運営事業者に対して通知の上、所管の警察に届け出ること
- (2)OS及び運営事業者が求める情報又は書類等について遅滞なく提出すること
- 3.利用者等は、事故が生じた本自転車等について、OS 又は運営事業者の指示に従い、返却するものとします。なお、当該返却においてOS又は運営事業者が利用者等に代わって費用を支出した場合、利用者等は当該費用を直ちにOS又は運営事業者に対して支払うものとします。
第10条(禁止行為)
- 1.利用者等は、本シェアサイクルサービスの利用において、次の行為をしてはならないものとします。
- (1)利用者等が未成年者である場合に、法定代理人の同意を得ずに本シェアサイクルサービスを利用する行為
- (2)本シェアサイクルサービスの利用料金その他本規約に定める費用等の不払い
- (3)無謀運転、酒気帯び運転等、法令、規則、条例等に違反する行為
- (4)本自転車等の乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用
- (5)歩行者などの通行障害となり得る一切の行為
- (6)本自転車等又は備品の改造、取り外し等の行為
- (7)条例が定める自転車等放置禁止区域内、私有地、その他通行の障害となり得る場所での駐輪行為
- (8)本自転車等が故障しているにも拘らず利用を継続する行為
- (9)本自転車等を移動以外の目的で利用する行為
- (10)利用中の一時駐輪など、返却以外の目的で本自転車等を格納する行為
- (11)ヘルメットを着用せずに使用する行為
- (12)身長145cmに満たない状態で本シェアサイクルサービスを利用する行為
- (13)その他、法令又は公序良俗に違反する行為及びOS又は運営事業者が定める内容に違反する行為
- 2.利用者等は、前条各号の禁止行為に違反した場合、これによりOS又は運営事業者に生じた一切の損害を第18条に基づき賠償するとともに、OS又は運営事業者は、当該利用者に対し、本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスの利用の全部若しくは一部をお断りする(利用を一時的に停止する場合を含みます。)など、必要な措置を講ずることができます。
第11条(本シェアサイクルサービスの利用料金等)
- 1.利用者は、本シェアサイクルサービスを利用するにあたり、本アプリ上において表示される利用料金(時間単位で課金される料金については、本自転車等利用契約の有効期間中、課金されるものとし、以下「利用料金」といいます。)を、随伴者にかかる利用料金も含め、本アプリ上において表示される決済手段により支払うものとします。
- 2.利用者は、選択した決済手段により利用料金の支払いが完了しない場合、直ちに他の決済手段を指定して利用料金の支払いを行うものとします。
第12条(HELLO CARD残高の使用)
- 1.利用者は、OSが別途定める方法に従い、HELLO CARD残高の範囲内において、HELLO CARD残高を利用料金の支払いのために使用することができます。なお、HELLO CARDの使用に当たっては、OS所定の登録手続を行う必要があります。
- 2.HELLO CARD残高の有効期限は、HELLO CARD残高が本アプリ上に記録された日の翌日から起算して180日間となります。利用者は、当該期間経過後は、HELLO CARD残高を使用することができません。
- 3.利用者は、HELLO CARD及びHELLO CARD残高について、他の利用者に移転又は譲渡等することはできません。
- 4.利用者は、HELLO CARDの管理について一切の責任を負うものとします。OSは、当該HELLO CARDを使用して行われた本シェアサイクルサービスの利用については、利用者による利用とみなすものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。
- 5.OSは、如何なる理由であっても、HELLO CARD又はHELLO CARD残高に関し、払い戻し又は補償をいたしません。
第13条(HELLO マイルの使用)
- 1.利用者は、OSが別途定める方法に従い、HELLO マイルを利用料金の支払いのために使用することができます。
- 2.利用者は、OS所定の方法により、HELLO マイルを本アプリ上にチャージすることができます。
- 3.HELLO マイルの有効期限は、HELLO マイルが本アプリ上に記録された日の翌日から起算して180日間となります。利用者は、当該期間経過後は、HELLO マイルを使用することができません。
- 4.利用者は、HELLO マイルについて、他の利用者に移転又は譲渡等することはできません。
- 5.利用者は、HELLO マイルの管理について一切の責任を負うものとします。OSは、当該HELLO マイルを使用して行われた本シェアサイクルサービスの利用については、利用者による利用とみなすものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。
- 6.OSは、如何なる理由であっても、HELLO マイルの残高に関し、払い戻し又は補償をいたしません。
第14条(本シェアサイクルサービスの中断)
- 1.OS及び運営事業者は、以下の各号の事由が生じた場合、利用者等に事前に通知することなく、本シェアサイクルサービスの全部又は一部の提供を中止又は中断等することができるものとします。
- (1)本アプリ又は本シェアサイクルサービスに関するメンテナンスを定期的又は緊急に行う場合
- (2)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- (3)利用者等のセキュリティ又は安全を確保する必要が生じた場合
- (4)電気通信事業者の役務が十分に提供されない場合
- (5)天災、法令改正等の不可抗力により本シェアサイクルサービスの提供が困難な場合
- (6)ステーションが設置された土地や施設に起因する事由によりステーションが休止又は閉鎖になった場合
- (7)その他前各号に準じOS及び運営事業者が必要と判断した場合
- 2.本条に基づくOS及び運営事業者の措置により利用者等に何らかの損害が発生した場合であっても、OS及び運営事業者は何らの責任も負わないものとします。
第15条(解除)
- 1.OS及び運営事業者は、利用者等に以下の各号の一に該当する事由が発生したときは、直ちに本自転車等利用契約を解除することができるものとします。
- (1)利用者等が本規約第10条若しくは第21条を含む本規約の規定又は「HELLO CYCLINGアプリ利用規約」の規定に違反したとき
- (2)利用者等による本自転車等の返却手続が完了しないままOS及び運営事業者所定の時間が経過したとき
- 2.前項による解除は、OS及び運営事業者から利用者に対する損害賠償請求を妨げません。
第16条(秘密保持)
利用者等は、本シェアサイクルサービスの利用において取得した情報(利用者の利用履歴を除きます。)について、OSの承諾なく、本シェアサイクルサービスの利用の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。
第17条(知的財産権)
本アプリ、本アプリサービス及び本シェアサイクルサービスに関する特許権、著作権、意匠権、実用新案権、商標権等の一切の知的財産権はOS又は権利者である第三者に帰属するものとし、本規約は、利用者等に対してシェアサイクルサービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用を許諾することを意味するものではありません。
第18条(損害賠償)
- 1.利用者等は、本規約の違反により、OS、運営事業者若しくは第三者に損害を生じさせた場合、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 2.利用者等は、本自転車等の盗難(故意の隠匿を含みます。)が生じた場合、本自転車等に破壊又は損傷等が生じた場合、OS、運営事業者又は第三者に対し、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 3.利用者等は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、OS又は運営事業者に対し年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算によります。)による遅延損害金を支払うものとします。
第19条(責任の制限等)
- 1.本シェアサイクルサービスが利用者等の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、OS及び運営事業者は、利用者等に対し、本シェアサイクルサービスに関する何らの保証を行うものではありません。
- 2.利用者等は、自らの費用と責任において、必要に応じ、自らのデータのバックアップを行うものとします。OS及び運営事業者は、本シェアサイクルサービスの利用に伴い、データの消失若しくは破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。
- 3.OS及び運営事業者は、利用者が以下の事項について、その発生日の翌日から起算して46日以内に(但し、利用者が利用する決済手段ごとにOSが別途定める期限がこれと異なる場合は当該期限によります。)OSに対して通知し、OS及び運営事業者の指示に従った対応を行った場合に、OS所定の方法及び時期に本サービスの利用料金を返金することができます。
- (1)本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスに関するシステムの障害により、本自転車等の返却が困難となった旨が客観的に認められる場合(但し、OS又は運営事業者が予め当該障害の存在について周知した場合を除きます。)
- (2)本自転車等利用契約締結時に通常発見することができない問題が生じていることが当該契約締結後に発覚し、これにより本自転車等の利用が不可能となった場合(但し、利用者等が本規約第5条4項に規定する車体確認を十分に行わなかった場合はこの限りではありません。)
- 4.本アプリサービス、本シェアサイクルサービスに関連してOS及び運営事業者が負う損害賠償義務は、損害の原因となった本自転車等の利用にかかる利用料金の金額を上限として、利用者に直接かつ現実に生じた損害の賠償に限られるものとし、それ以外の損害については責任を負いません。本アプリサービス、本シェアサイクルサービスを利用できなかったために発生した代替交通手段の費用やその他通信費などは対象外となります。なお、前項に基づきOS又は運営事業者が返金を行った場合、当該返金の金額は、OS及び運営事業者の損害賠償債務に充当されるものとし、利用者等はこれについて予め承諾するものとします。
第20条(損害保険の付保)
- 1.OSは、利用者等による本シェアサイクルサービスの利用に関し、OSが別途定める内容の損害保険を付保するものとします。
- 2.利用者等は、前項に定める損害保険について、OSが加入する損害保険の付保の対象とならない場合があることについて、予め承諾するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 1.利用者等は、自己又はその代理人若しくは媒介者(以下、両者を併せて「関係者」といいます。)が、現在、以下のいずれにも該当せず、また属しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定める暴力団をいいます。)
- (2)暴力団員(暴対法第2条第6号に定める暴力団員をいいます。)
- (3)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- (4)暴力団準構成員
- (5)暴力団関係企業
- (6)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
- (7)テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者
- (8)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
- (9)その他前各号に準じる者
- 2.利用者等は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項各項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いてOS若しくは運営事業者の信用を毀損し、又はOS若しくは運営事業者の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準じる行為
- 3.OS若しくは運営事業者は、利用者等が前二項に定める各事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、本自転車等利用契約を解除し、かつOS若しくは運営事業者が必要と認める措置を講じることができるものとします。
- 4.OS若しくは運営事業者は、前項の規定に基づき本自転車等利用契約を解除し、又は措置を講じた場合、当該解除又は措置によって利用者等に損害、損失及びその他費用等が生じた場合であっても、一切その責任を負わないものとします。
第22条(権利義務の譲渡)
- 1.利用者等は、本自転車等利用契約に基づく利用者の権利若しくは義務、又は本自転車等利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
- 2.OS又は運営事業者が、本シェアサイクルサービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、OS又は運営事業者は、当該事業譲渡に伴い、本自転車等利用契約上の地位、権利及び義務並びに利用者に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者等は、予めこれに同意するものとします。
- 3.前項に定めるほか、OSは、利用者等の承諾を得ることなく、本自転車等利用契約上の地位、権利及び義務並びに利用者に関する一切の情報を譲渡又は移転することができるものとし、利用者等は、予めこれに同意するものとします。
第23条(通知)
- 1.OS又は運営事業者は、本シェアサイクルサービス又は本自転車等利用契約に関連して利用者等に通知をする場合には、本アプリ又はウェブサイト上に掲示する方法、又は登録情報として登録された電子メールアドレス・住所に宛てて電子メール・文書を送信又は送付する方法にて実施します。
- 2.前項に定める方法により行われた通知は、前者の場合には通知内容が掲示された時点に、後者の場合はOSが電子メール・文書を送信した時点に、それぞれその効力を生じるものとします。
- 3.利用者等は、自らの責任において、通知の受信又は受領を可能とするための設定を行うものとし、利用者等による設定に起因する通知の不到達等について、OS及び運営事業者は一切の責任を負わないものとします。
第24条(準拠法及び裁判管轄)
- 1.本規約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
- 2.本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2018年12月20日改定】
【2019年03月13日改定】
【2019年03月28日改定】
【2020年08月03日改定】
【2022年04月01日改定】
【2023年10月30日改定】
【2024年01月22日改定】
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